難民認定の審査期間を最短半年に「出稼ぎ」は除外

難民認定の審査期間を最短半年に「出稼ぎ」は除外

法務省は8月16日、難民認定の申請者数が近年急増している実態を踏まえ、可否を判断する審査手続きを迅速化する方針を固めた。
申請を受理する前の事前審査制度を新たに設け、「出稼ぎ」を目的とした”偽装”難民を除外するとともに、業務の効率化も進め、現在平均で約2年半かかる審査期間を最短で半年程度に短縮することを目指す。
現行制度では理由を厳格に制限せず申請を認めているため、借金や失業など経済的事情を抱える外国人からの申請が多数に上り、審査業務が煩雑かつ肥大化している。その結果、「政治的迫害」など緊急性の高い理由で日本に逃れてきた難民の救済が滞るケースが出ている。
このため法務省は、本来難民にはあたらないことが明白な出稼ぎ目的の人については、事前審査の段階で排除したい考えだ。