二ホンウナギ規制で業者を3分類 水産庁が素案

二ホンウナギ規制で業者を3分類  水産庁が素案

日本、中国、韓国、台湾が合意した二ホンウナギの養殖制限の実施に向けて、水産庁が検討している国内の養殖業者に対する規制の素案が明らかになった既存の養殖業者、休業、新規参入に3分類し、養殖池に投入できる稚魚の上限量を配分する。水産庁はすでに業界に素案を提示。意見を踏まえて修正し、決定する。

既存の業者はまず県レベルで投入量を分ける。過去3年の平均値などを基に計算する。そのうえで、各養殖業者には過去の実績に応じて配分する。前期に稚魚を入れなかった休業者は、計画の3分の2程度を認め、新規参入業者は計画の50%を上限とする。配分した結果、全体の数量が上限を超えてしまった場合は、全養殖業者への分配量から同じ割合で削減する。