出入国在留管理庁によると、申請とは異なる活動をしていたことなどを理由に在留資格を取り消された外国人は、2018年1年間で832人に上り、前年の2倍以上に増え、統計を取り始めた平成17年以降、最多となった。在留資格の種類別では「留学」が412人で最も多く、留学生を受け入れる日本語学校が全国で急増していることなどを背景に、全体の半分近くを占めた。国籍や地域別ではベトナムが最も多く416人で全体の5割を占め、次いで中国が152人、ネパールが62人などとなっている。
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看護師候補者も「特定技能」移行可能へ検討 EPA来日者
日本政府は経済連携協定(EPA)で来日した外国人介護福祉士および看護師候補者が、目指す国家試験に落ちても帰国せずに、在留資格「特定技能」に移行して取り組めるようにする検討に入った。すでに介護福祉士の候補者は移行できるようにしたほか、看護師の候補者も移行対象にする。 EPAに基づく在留資格は、対象国のインドネシア、フィリピン、ベトナムの介護福祉士および看護師候補生が、介護や看護の現場で働きながら国家資格の取得を目指すもの。合格すれば在留資格を上限なく更新できるが、不合格の場合、介護福祉士候補者は最長5年、看護師候補者は最長4年で帰国しなければならない。日本政府は5月、EPAで来日した外国人が国家試験で不合格となっても、得点が合格点の5割以上などの条件を満たした人が希望すれば、日本語試験などを経ずに「特定技能1号」に移行できるように運用改正している。