改正種苗法が参院本会議で成立 日本産品種の海外流出防ぐ

植物の種子を知的財産として保護する仕組みを強化し、新品種として登録された果物などの種や苗を海外へ無断で持ち出すことを規制する改正種苗法が12月2日、参院本会議で可決、成立した。
日本で開発した品種を農林水産省に登録する際、輸出先国や栽培地域を指定できるようにする。日本のブランド果実などの種や苗木が海外に流出するのを防ぐのが狙い。輸出が認められていない品種を勝手に持ち出した場合、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金が科される。