製錬所建設に鉱山投資額の5%の供託金を義務付け
インドネシアのエネルギー鉱物資源省のスシロ・シスウォウトモ副大臣は2月6日、鉱物石炭政策に関する会合で、未製錬鉱石の禁輸措置の一環として、鉱山企業に対し3年以内の製錬所建設を徹底させるため、設備投資額の5%の供託を義務付けることを明らかにした。義務付けの項目は1月12日施行の新鉱業法に伴い、同時発布されたエネルギー鉱物資源相令(2014年第1号)の改定令に盛り込む方針。指定国営銀行に預金の形で供託させ、鉱山企業が製錬所建設に着工した段階で返却する。供託金は鉱石の輸出認可の条件ともする。地元メディアが報じた。
現在製錬所を建設中の企業に対しては、供託金義務付けは適用しない。ただ、鉱山企業の多くは難色を示している。当然のことながら製錬所建設には多額の資金を要する。それだけに、十分な準備期間もなく、一気に規制を強化したインドネシア政府に対し、鉱山大手の米フリーポートや日本企業も出資するニューモント現地法人など外資も反発している。