日本政府は経済連携協定(EPA)で来日した外国人介護福祉士および看護師候補者が、目指す国家試験に落ちても帰国せずに、在留資格「特定技能」に移行して取り組めるようにする検討に入った。すでに介護福祉士の候補者は移行できるようにしたほか、看護師の候補者も移行対象にする。 EPAに基づく在留資格は、対象国のインドネシア、フィリピン、ベトナムの介護福祉士および看護師候補生が、介護や看護の現場で働きながら国家資格の取得を目指すもの。合格すれば在留資格を上限なく更新できるが、不合格の場合、介護福祉士候補者は最長5年、看護師候補者は最長4年で帰国しなければならない。日本政府は5月、EPAで来日した外国人が国家試験で不合格となっても、得点が合格点の5割以上などの条件を満たした人が希望すれば、日本語試験などを経ずに「特定技能1号」に移行できるように運用改正している。