ベトナム短期出張者 14日間の隔離措置免除の方針 保健省

日本貿易振興機構(ジェトロ)によると、ベトナム保健省はこのほど同国に入国する14日間未満の外国人短期出張者の入国に関するガイドラインを発表、14日間の隔離措置を免除する方針を示した。
同ガイドラインによると、短期出張者とは投資家、専門家、高技能労働者、経営者、各国と合意した対象者、外交目的のため入国する訪問者などと規定される。短期出張者はベトナムに入国する3日から5日前までにPCR検査を受け、陰性であることが求められる。また、滞在期間中は2日に1回のペースでPCR検査を受ける必要がある。PCR検査で陽性となった場合、その治療費については国際医療保険または招聘(しょうへい)企業などが責任をもって支払うこととされる。