鉱石禁輸で細則・エネルギー鉱物資源相令を発布

鉱石禁輸で細則・エネルギー鉱物資源相令を発布
 インドネシアエネルギー鉱物資源省は1月13日付で、12日から実施されている鉱石輸出禁止の細則にあたるエネルギー鉱物資源相令(2014年第1号)を発布した。地元メディアが報じた。規定では品目ごとに輸出が容認される最低含有率を明記。主要品目の銅に関しては、旧規定になかったコンセントレート(精鉱)の項目を加え、最低含有率15%を満たせば特定量の輸出を認めるとした。
 ニッケルは付属表で最低含有率をマット形状で70%、フェロニッケルで10%、銑鉄(ピッグアイロン)で4%、精製品で93%と定めている。ただしニッケルは、ボーキサイト、スズ、金、銀、クロマニウムと同様、輸出猶予の適用外としている。