旧統一教会被害者救済法 参院本会議で可決・成立

旧統一教会被害者救済をめぐり、国が裁判所に解散命令を請求した宗教法人の資産の状況を適時把握できるようにするための法律が12月13日、参院本会議で可決、成立した。当該の宗教法人が不動産を処分する前に行政機関への届け出を義務付けるほか、財産目録を3カ月ごとに提出することも盛り込まれている。