不急の救急搬送に”徴収金”原則7,700円 茨城県で開始

軽症患者の搬送による救急業務の逼迫が指摘され、その緩和・解消が課題となる中、茨城県で12月2日、微熱や切り傷といった緊急性がないか低い症状で救急搬送された場合、病院が患者から「選定療養費」として原則7,700円以上を徴収する取り組みが始まった。都道府県単位で制度として適用するのは初めて。
軽症患者の救急搬送が多くなると、救急車の運用や病院の受け入れ体制が逼迫し、本来優先すべき重篤患者の救急搬送が遅れて救える命を救えなくなることにもなりかねない。同県内の救急搬送は2023年に14万3,046件(速報値)と過去最多を更新したが、このうち47.9%が軽症だった。