デジタルで遺言可能に 法制審 2月にも答申

遺言制度の見直しを進めている法制審議会(法相の諮問機関)の部会は1月20日、パソコンなどのデジタル機器で作成し、法務局でデータを保管する「保管証書遺言」の導入を柱とする要綱案をまとめた。
保管証書遺言は、パソコンなどで作成し、法務局にオンラインで保管を申請できるようにする。手書きの遺言書で押印を不要とすることや、生命の危機が迫った際は、録音・録画すれば、1人の立ち会いで作成可能とすることも盛り込んでいる。
法制審は2月中にも法相に答申する予定で、政府は2026年度中にも関連する民法改正を目指す。