「デジタル遺言」新設 成年後見制度見直し

認知症や知的障害などで、判断能力が十分でない人らを支援する成年後見制度を見直す改正民法が6月17日、参院本会議で可決、成立した。
改正法はパソコンやスマートフォンを用いて作成した「デジタル遺言」を法務局で保管する制度を新たに創設した。デジタル化で利便性向上を図ることが目的で、、法律の公布から3年以内の施行を目指す。
デジタル遺言を法務局で保管する「保管証書遺言」は、遺言者があらかじめ指定した人に遺言書の存在を通知することで、相続などの手続きの円滑化を図る。押印は不要で、身分証の写しなどで本人確認する。法務局は対面やウェブ会議で本人に遺言の全文を読み上げてもらい、本人に遺言する意思があるあるのかを確認する。