日本政府は6月9日、熟練した技能を有する外国人労働者が取得できる在留資格「特定技能2号」を現在の2分野から11分野へ拡大する案を閣議決定した。2号を取得すれば無期限就労が可能になるうえ、家族の帯同も認められる。今回、2号の追加が決まったのはビルクリーニング、製造業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の9分野。
特定技能は2019年4月にスタート。在留期間が通算5年の「1号」と、在留期間の更新回数に上限がない「2号」がある。1号は12分野あり、家族の帯同は認められていない。一方、2号は家族の帯同が可能だが、これまでは「建設業」「造船」の2分野しか認められていなかった。
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「準難民」受け入れ 改正入管法成立 不法滞在の扱い厳格化
紛争地から逃れてきた人を「準難民」として受け入れる改正入管法が6月9日の参院本会議で可決、成立した。
改正案は2つの柱からなる。一つは紛争地からの避難民を難民に準ずる「補完的保護対象者」として受け入れる枠組みの創設。この補完的保護対象者には難民と同様に定住者の在留資格を与えたり、国民年金を支給したりする。就労の制限もなく、永住許可の要件も緩和する。
もう一つの柱が不法滞在者の扱いの厳格化。難民認定を申し出ると本国への送還手続きを止める制度を改める。政府はこれまで在留資格を失った外国人が難民申請を繰り返し、日本での滞在延長に利用する点を問題視。今回の改正法では送還手続きを止められる申請を原則2回までと定めた。入管当局は相当の理由のある資料が提出されない限り3回目の申請を認めず、強制送還の手続きに入る。