大阪高等裁判所は2月22日、旧優生保護法のもとで不妊手術を強制された関西に住む女性と夫婦の3人が、国に賠償を求めた裁判で、旧優生保護法は憲法に違反すると判断したうえで、「非人道的で差別的であり、人権侵害の程度は強い」などとして1審の判決を取り消し、国に賠償を命じる判決を言い渡した。全国の同様の裁判で、国の賠償責任を認定した司法判断は初めて。
大田晃詳裁判長は「国が障がい者に対する差別・偏見を正当化し、助長してきたとみられ、原告ら訴訟を起こすための情報や相談機会へのアクセスが著しく困難な環境にあった。除斥期間(賠償請求できる権利のある期間)の適用をそのまま認めることは著しく正義・公平の理念に反する」として除斥期間を適用せず、原告側の訴えを認めて1審の判決を取り消し、国に合わせて2,750万円の賠償を命じた。