農林水産省は4月23日、作物を栽培する畑や水田で太陽光発電を行う「営農型太陽光発電」の設置基準を厳格化する方針を発表した。発電と農業との両立が図られていない、不適切な取り組みに対する規制を強化する。
営農型発電を行うには、①農地の一時転用許可を受けたうえで、一定以上の収穫量を確保する必要がある②今後は農業生産が可能な太陽光パネルの設置が行われるよう、事業者に対して発電設備による遮光率を原則30%未満とする③太陽光パネルを地上から3m以上の高さに設置することを求める④国の営農型発電の調査対象となる農地の面積も現行の4haから2haに引き下げるーーなどが要点。
事業者が是正の指導に従わなかった場合などには、国が事業者に勧告や命令を行うことも明確化する。営農型発電を巡っては、農地に太陽光パネルを設置するだけで、実際には耕作していないなどの不適切事案が発生している。